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弁理士 著作権法 R1-5

 

 著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
  2. 電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
  3. アマチュアオーケストラの指揮者は、実演家に当たらず、著作隣接権を有しない。
  4. 音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
  5. 楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
    ❌ 著89条5項
    XXX[著89条5項]

  2. 電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
    ❌ 著2条1項5号、著89条2項
    XXX[著2条1項5号、著89条2項]

  3. アマチュアオーケストラの指揮者は、実演家に当たらず、著作隣接権を有しない。
    ❌ 著2条1項4号、著89条1項
    XXX[著2条1項4号、著89条1項]

  4. 音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。
    ❌ 著2条1項3号、著89条1項
    XXX[著2条1項3号、著89条1項]

  5. 楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
    ⭕️ 著2条7項、著89条2項、著97条1項
    XXX[著2条7項、著89条2項、著97条1項]

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