高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 高層マンションで使用するカーテンは、高さ31m以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
- 高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
- 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
解答
2
解説
- ⭕️
高さ31mを超える高層建築物(高層マンション)は、建物全体が防炎規制の対象となります。そのため、高さ31m以下の階にある住戸であっても、屋内で使用するカーテン等は防炎性能を有するものでなければなりません(消防法第8条の3第1項)。 - ❌
消防法施行令第4条の3第3項および消防法施行規則第4条の2により、「人工芝」は「じゅうたん等」として防炎対象物品に含まれます。高層マンションの屋上部分に施工・敷設する人工芝は、火災発生時の延焼拡大を防ぐ観点から防炎規制の対象となり、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要があります。したがって「必要はない」とする本肢が誤りです。 - ⭕️
防炎性能を有する防炎対象物品には、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有する旨の表示(防炎表示)を付することができます(消防法第8条の3第2項)。 - ⭕️
高層マンション等の関係者(管理者・所有者・占有者)が、防炎性能を有しないカーテン等を購入し、登録を受けた防炎処理業者に委託して防炎処理を行わせた場合、総務省令で定めるところによりその旨を明らかにしておかなければならないと規定されています(消防法施行規則第4条の4第2項)。