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マンション管理士 R5-9

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 甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
  2. Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  3. Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。
  4. Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

解答・解説

解答

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解説


  1. 催告を受けた区分所有者が期間内(2か月以内)に回答しなかった場合は、「建替えに参加しない旨」を回答したものとみなされます(区分所有法61条等・62条5項)。


  2. Bが期間内に「参加する旨」を回答した場合、Bは建替えに参加する合意をしたことになります。したがって、EはBに対して売渡請求を行うことはできません(区分所有法63条1項)。

  3. ⭕️
    売渡請求権が行使されると、その意思表示が到達した時に、E(買い手)とC(売り手)との間で時価を売買代金とする売買契約が成立します(形成権)。不動産の売買契約における「売買代金の支払」と「移転登記手続・引渡し」は同時履行の関係に立つため(民法533条)、EがCに対して移転登記手続の履行を求めるためには、自らの債務である売買代金の提供を行う必要があります。


  4. 裁判所がDに対して相当の期限を許与することができるのは、「移転登記手続をする義務」ではなく、「建物の明渡し」の義務についてです(区分所有法63条6項)。代金の支払や登記義務を免除・猶予するものではありません。

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