手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。
② 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。
③ 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
解答・解説
解答
①
解説
① 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。 ❌
不適切です。
② 満期日のみ未記載のまま振り出された約束手形の受取人が、当該手形に、あらかじめ振出人と受取人との間でなされていた合意と異なる満期日の補充をして、第三者である譲受人に裏書譲渡した。当該譲受人は、当該満期日に支払のため当該手形を呈示した。この場合、当該譲受人が合意と異なる満期日の補充がなされていることを知って当該手形を取得していたときであっても、当該手形の振出人は、当該手形が合意に反して補充されたことを当該譲受人に対抗することができない。 ⭕️
適切です。
③ 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。 ⭕️
適切です。
④ 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 ⭕️
適切です。