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貸金業務取扱主任者 民事法㉔

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 弁済に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

② 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。

③ 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

④ 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

解答・解説

解答

      ②

解説

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ⭕️
適切です。

② 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有する者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得たときでなければ、債権者に代位しない。 ❌
不適切です。

③ 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。 ⭕️
適切です。

④ 真正な受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされる。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 ⭕️
適切です。