不当利得及び不法行為に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、法律上の原因なくBの財産又は労務によって利益を受け、そのためにBに損失を及ぼした場合、Aがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
② Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。
③ Aは、自宅の建て替えの仕事をBに注文し、Bは、これを請け負った。この場合において、Bがその仕事の遂行において誤って第三者に損害を加えたときは、その仕事の注文又は指図についてAに何らの過失がなかったとしても、Aは、当該損害を賠償する責任を負う。
④ Aが、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、A又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から1年間当該損害賠償請求権を行使しないときは、当該損害賠償請求権は時効によって消滅する。
解答・解説
解答
②
解説
① Aは、法律上の原因なくBの財産又は労務によって利益を受け、そのためにBに損失を及ぼした場合、Aがそれらの事実を知らなかったときでも、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。 ❌
不適切です。
② Aに借入金債務を負うBは、当該債務の弁済期が到来していないにもかかわらずAに弁済したときは、その弁済金の返還を請求することができない。ただし、Bが錯誤によってAにその弁済をしたときは、Aは、これによって得た利益を返還しなければならない。 ⭕️
適切です。
③ Aは、自宅の建て替えの仕事をBに注文し、Bは、これを請け負った。この場合において、Bがその仕事の遂行において誤って第三者に損害を加えたときは、その仕事の注文又は指図についてAに何らの過失がなかったとしても、Aは、当該損害を賠償する責任を負う。 ❌
不適切です。
④ Aが、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求権を有する場合、A又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から1年間当該損害賠償請求権を行使しないときは、当該損害賠償請求権は時効によって消滅する。 ❌
不適切です。