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貸金業務取扱主任者 民事法⑳

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 AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有しており、BはAに対して売買代金債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。この場合における相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

④ Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。

解答・解説

解答

      ④

解説

① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示に条件を付すことができる。 ❌
不適切です。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。 ❌
不適切です。

③ 甲債権が時効により消滅した場合、その消滅以前に甲債権と乙債権とが相殺に適するようになっていたときでも、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。 ❌
不適切です。

④ Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。 ⭕️
適切です。