Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Cとの間で、Bの代理人として、B所有の不動産をCに売却する旨の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。Cは、本件契約の締結時において、AがBから何らの代理権も付与されていないことを知っていた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
② 本件契約は、Bが本件契約に係る追認を拒絶するまでは、Bに対してその効力を生じる。
③ Cは、Bが本件契約に係る追認をしない間は、本件契約を取り消すことができる。
④ Aは、Bの本件契約に係る追認を得たときであっても、Cに対して、無権代理人として本件契約の履行又は損害賠償の責任を負う。