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貸金業務取扱主任者 民事法⑬

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 AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがCとの間で本件債権をCに譲渡する契約を締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Bは、Cから本件債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対してした弁済は、その効力が認められる。

② Aが本件債権を有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Aは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。

③ Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続した場合、本件債権が第三者の権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。

④ Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。

解答・解説

解答

      ④

解説

① AがCとの間で本件債権をCに譲渡する契約を締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Bは、Cから本件債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対してした弁済は、その効力が認められる。 ⭕️
適切です。

② Aが本件債権を有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Aは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。 ⭕️
適切です。

③ Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続した場合、本件債権が第三者の権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。 ⭕️
適切です。

④ Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。 ❌
不適切です。