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貸金業務取扱主任者 民事法⑥

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 契約の効力及び契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

② 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

③ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。

④ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

解答・解説

解答

      ①

解説

① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 ⭕️
適切です。

② 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。 ❌
不適切です。

③ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。 ❌
不適切です。

④ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。 ❌
不適切です。