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貸金業務取扱主任者 監督指針⑦

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 貸金業法第12条の6に規定する禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

③ 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。

解答・解説

解答

      ④

解説

① 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。 ⭕️
適切です。

② 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。 ⭕️
適切です。

③ 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。 ⭕️
適切です。

④ 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。 ❌
不適切です。