次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為として、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号(注)の規定に該当するおそれが大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること
- 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること
- 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること
- 確定判決において消費者契約法第 条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること
(注) 貸金業法第12条の6(禁止行為)
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
解答・解説
解答
④
解説
- 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること ⭕️
該当するおそれが大きいです。 - 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること ⭕️
該当するおそれが大きいです。 - 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること ⭕️
該当するおそれが大きいです。 - 確定判決において消費者契約法第 条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること ⭕️
該当するおそれが大きいです。