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貸金業務取扱主任者 貸金業法㉜

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 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

解答・解説

解答

      ③

解説

① 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ❌
不適切です。

② 貸金業者は、営業所又は事務所に置いていた貸金業務取扱主任者が急死し、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ❌
不適切です。

③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ⭕️
適切です。

④ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ❌
不適切です。