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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑱

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 貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

② 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。

③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

④ 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

解答・解説

解答

      ②

解説

① 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 ⭕️
適切です。

② 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。 ❌
不適切です。

③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。 ⭕️
適切です。

④ 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。 ⭕️
適切です。