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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑯

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 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

② Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。

③ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

④ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

解答・解説

解答

      ①

解説

① Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。 ❌
不適切です。

② Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。 ⭕️
適切です。

③ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。 ⭕️
適切です。

④ Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。 ⭕️
適切です。