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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑮

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 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、個別契約を締結した場合において、Bに対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、同条第6項に規定する契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面をBに交付することができる。

② Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

③ Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

④ Aは、基本契約について、保証人となろうとするCとの間で極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加え、基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結時の書面をCに交付しなければならない。

解答・解説

解答

      ③

解説

① Aは、個別契約を締結した場合において、Bに対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、同条第6項に規定する契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面をBに交付することができる。 ⭕️
適切です。

② Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ⭕️
適切です。

③ Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 ❌
不適切です。

④ Aは、基本契約について、保証人となろうとするCとの間で極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加え、基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結時の書面をCに交付しなければならない。 ⭕️
適切です。