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貸金業務取扱主任者 貸金業法⑥

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 貸金業法第14条に規定する貸付条件等の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。

② 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなければならない。

④ 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う営業所等がある場合、当該営業所等においても貸付条件等の掲示をしなければならない。

解答・解説

解答

      ②

解説

① 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。 ❌
不適切です。

② 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。 ⭕️
適切です。

③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなければならない。 ❌
不適切です。

④ 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う営業所等がある場合、当該営業所等においても貸付条件等の掲示をしなければならない。 ❌
不適切です。