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貸金業務取扱主任者 貸金業法③

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 貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

② Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

③ A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。

④ Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

解答・解説

解答

      ②

解説

① A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。 ❌
不適切です。

② Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。 ⭕️
適切です。

③ A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。 ❌
不適切です。

④ Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。 ❌
不適切です。