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貸金業務取扱主任者 貸金業法②

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 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

④ 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

解答・解説

解答

      ③

解説

① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。 ❌
不適切です。

② 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ❌
不適切です。

③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ⭕️
適切です。

④ 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ❌
不適切です。