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社労士 国民年金法 R3-2

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
  2. 障害基礎年金について、初診日が令和 8年4月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において 65歳未満であるときに限られる。
  3. 第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
  4. 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第 24条第 1 項に定める増額率を乗じて得た額を 200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
  5. 被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。 ⭕️
    準備中

  2. 障害基礎年金について、初診日が令和 8年4月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において 65歳未満であるときに限られる。 ⭕️
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  3. 第 3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第 1 号被保険者又は第 2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。 ⭕️
    準備中

  4. 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第 24条第 1 項に定める増額率を乗じて得た額を 200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 被保険者又は被保険者であった者が、第 3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第 89 条第 1 項に規定する法定免除期間とみなされる。 ❌
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