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社労士 国民年金法 R2-9

 

 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 68 歳の夫(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が 10 年以上継続した 62 歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には 65 歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第 2 号被保険者期間及び第 3 号被保険者期間を有していないものとする。
  2. 60 歳で第 2 号被保険者資格を喪失した 64 歳の者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1 年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。
  3. 20 歳から 60 歳までの 40 年間第 1 号被保険者であった 60 歳の者(昭和35 年 4 月 2 日生まれ)は、保険料納付済期間を 30 年間、保険料半額免除期間を 10 年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
  4. 昭和 60 年 4 月から平成6年3 月までの 9 年間(108 か月間)厚生年金保険の第 3 種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない 65 歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65 歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
  5. 60 歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた 65歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65 歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 68 歳の夫(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が 10 年以上継続した 62 歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には 65 歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第 2 号被保険者期間及び第 3 号被保険者期間を有していないものとする。 ❌
    準備中

  2. 60 歳で第 2 号被保険者資格を喪失した 64 歳の者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1 年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。 ❌
    準備中

  3. 20 歳から 60 歳までの 40 年間第 1 号被保険者であった 60 歳の者(昭和35 年 4 月 2 日生まれ)は、保険料納付済期間を 30 年間、保険料半額免除期間を 10 年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。 ⭕️
    準備中

  4. 昭和 60 年 4 月から平成6年3 月までの 9 年間(108 か月間)厚生年金保険の第 3 種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない 65 歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65 歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。 ❌
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  5. 60 歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた 65歳の者(昭和 30 年 4 月 2 日生まれ)は、65 歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65 歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。 ❌
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