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社労士 国民年金法 R2-3

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
  2. 20 歳に達したことにより、第 3 号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により当該第3 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより 20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
  3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。
  4. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が 18 か月、保険料全額免除期間の月数が 6 か月、保険料半額免除期間の月数が 24 か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
  5. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 国民年金法第 30 条の 3 に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。 ❌
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  2. 20 歳に達したことにより、第 3 号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により当該第3 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより 20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。 ❌
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  3. 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。 ❌
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  4. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が 18 か月、保険料全額免除期間の月数が 6 か月、保険料半額免除期間の月数が 24 か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。 ❌
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  5. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。 ⭕️
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