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社労士 国民年金法 R2-10

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 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 第 1 号被保険者期間中に 15 年間付加保険料を納付していた 68 歳の者(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)が、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に 25.9 % を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
  2. 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1 号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
  3. 日本国籍を有しない 60 歳の者(昭和 35 年 4 月 2 日生まれ)は、平成 7 年4 月から平成9年3 月までの 2 年間、国民年金第 1 号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成 23 年 4 月から日本に居住することになり、60歳までの 8 年間、第 1 号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
  4. 令和 2 年 4 月 2 日に 64 歳に達した者が、平成 18 年 7 月から平成 28 年3 月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64 歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和 2 年 4 月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前 10 年以内の期間に限られるので、平成 22 年 4 月から平成 28年3月までとなる。
  5. 第 1 号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から 14 日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
  1. (アとウ)
  2. (アとオ)
  3. (イとエ)
  4. (イとオ)
  5. (ウとエ)

解答・解説

解答

 A

解説

    1. 第 1 号被保険者期間中に 15 年間付加保険料を納付していた 68 歳の者(昭和 27 年 4 月 2 日生まれ)が、令和 2 年 4 月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に 25.9 % を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。 ❌
      準備中

    2. 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1 号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。 ⭕️
      準備中

    3. 日本国籍を有しない 60 歳の者(昭和 35 年 4 月 2 日生まれ)は、平成 7 年4 月から平成9年3 月までの 2 年間、国民年金第 1 号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成 23 年 4 月から日本に居住することになり、60歳までの 8 年間、第 1 号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。 ❌
      準備中

    4. 令和 2 年 4 月 2 日に 64 歳に達した者が、平成 18 年 7 月から平成 28 年3 月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64 歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和 2 年 4 月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前 10 年以内の期間に限られるので、平成 22 年 4 月から平成 28年3月までとなる。 ⭕️
      準備中

    5. 第 1 号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から 14 日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。 ⭕️
      準備中

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