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社労士 国民年金法 R1-9

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年が経過したことにより、平成 6 年 10 月に障害基礎年金を失権した者が、平成 31 年 4 月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。
  2. 合算対象期間を 25 年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61 歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が 14 歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
  3. 昭和 61 年 2 月、25 歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得した者が、平成 31 年 2 月、58 歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25 歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にあるものとする。)と 58 歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。
  4. 平成 31 年 4 月に死亡した第 1 号被保険者の女性には、15 年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第 1 号被保険者の男性との間に 14 歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。
  5. 20 歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年が経過したことにより、平成 6 年 10 月に障害基礎年金を失権した者が、平成 31 年 4 月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。 ❌
    準備中

  2. 合算対象期間を 25 年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61 歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が 14 歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。 ❌
    準備中

  3. 昭和 61 年 2 月、25 歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得した者が、平成 31 年 2 月、58 歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25 歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き 1 級又は 2 級に該当する障害の状態にあるものとする。)と 58 歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。 ❌
    準備中

  4. 平成 31 年 4 月に死亡した第 1 号被保険者の女性には、15 年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第 1 号被保険者の男性との間に 14 歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。 ❌
    準備中

  5. 20 歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該 20 歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。 ⭕️
    準備中

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