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社労士 厚生年金保険法 R2-9

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和 25 年 7 月 1 日生まれ)が 70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和 2 年 8 月分から年金の額が改定される。
  2. 第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第 10 条の 4 の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
  3. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
  4. 特定適用事業所以外の適用事業所においては、 1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3 以上(以下「 4 分の 3 基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、 4 分の 3 基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近 6 か月において 4 分の 3 基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、 4 分の 3 基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。
  5. 障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和 25 年 7 月 1 日生まれ)が 70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和 2 年 8 月分から年金の額が改定される。 ❌
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  2. 第 1 号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が 70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより 70 歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第 10 条の 4 の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が 70 歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70 歳以上被用者該当届及び 70 歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。 ⭕️
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  3. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。 ❌
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  4. 特定適用事業所以外の適用事業所においては、 1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間及び 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3 以上(以下「 4 分の 3 基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、 4 分の 3 基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近 6 か月において 4 分の 3 基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、 4 分の 3 基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。 ❌
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  5. 障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。 ❌
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