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社労士 厚生年金保険法 R2-10

 

 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して 5 年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている 60 歳以上 65 歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第 1 号厚生年金被保険者期間が 9 か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第 3 号厚生年金被保険者期間が 3 か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。
  3. 令和 2 年 8 月において、総報酬月額相当額が 220,000 円の 64 歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が 120,000 円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月 60,000 円の当該老齢厚生年金が支給停止される。
  4. 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から 1 年 6 か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。
  5. 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた 55 歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
  1. (アとウ)
  2. (アとエ)
  3. (イとエ)
  4. (イとオ)
  5. (ウとオ)

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して 5 年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。 ⭕️
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  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている 60 歳以上 65 歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第 1 号厚生年金被保険者期間が 9 か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第 3 号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第 3 号厚生年金被保険者期間が 3 か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。 ⭕️
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  3. 令和 2 年 8 月において、総報酬月額相当額が 220,000 円の 64 歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が 120,000 円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月 60,000 円の当該老齢厚生年金が支給停止される。 ❌
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  4. 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から 1 年 6 か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して 5 年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。 ⭕️
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  5. 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた 55 歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。 ❌
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