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社労士 健康保険法 R2-9

 

 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。
  2. 給与の支払方法が月給制であり、毎月 20 日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が 4 月より 20 日から 25 日に変更された場合、締め日が変更された 4 月のみ給与計算期間が 3 月 21 日から 4 月25 日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、 3 月 21 日から3 月 25 日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間( 3 月 26 日から 4 月 25 日まで)で算出された報酬を 4 月の報酬とする。
  3. 育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。
  4. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。
  5. 適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の 2 か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。 ⭕️
    準備中

  2. 給与の支払方法が月給制であり、毎月 20 日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が 4 月より 20 日から 25 日に変更された場合、締め日が変更された 4 月のみ給与計算期間が 3 月 21 日から 4 月25 日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、 3 月 21 日から3 月 25 日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間( 3 月 26 日から 4 月 25 日まで)で算出された報酬を 4 月の報酬とする。 ⭕️
    準備中

  3. 育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。 ❌
    準備中

  4. 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。 ⭕️
    準備中

  5. 適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の 2 か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。 ⭕️
    準備中

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