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社労士 健康保険法 R1-8

 

 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
  2. 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、 5 月16 日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が 3 月 25 日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は 4 月分からであるが、実際の出産日が 5 月 10 日であった場合は 3 月分から免除対象になる。
  3. 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
  4. 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であったことが要件の 1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間( 1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
  5. 傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。 ⭕️
    準備中

  2. 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、 5 月16 日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が 3 月 25 日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は 4 月分からであるが、実際の出産日が 5 月 10 日であった場合は 3 月分から免除対象になる。 ⭕️
    準備中

  3. 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。 ⭕️
    準備中

  4. 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者であったことが要件の 1 つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間( 1 日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば 1 年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。 ⭕️
    準備中

  5. 傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。 ❌
    準備中

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