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社労士 健康保険法 R1-1

 

 保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。
  2. 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
  3. 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち 1 人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
  4. 協会の理事長、理事及び監事の任期は 3 年、協会の運営委員会の委員の任期は 2 年とされている。
  5. 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後 2 か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。 ⭕️
    準備中

  2. 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 ⭕️
    準備中

  3. 健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち 1 人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。 ❌
    準備中

  4. 協会の理事長、理事及び監事の任期は 3 年、協会の運営委員会の委員の任期は 2 年とされている。 ⭕️
    準備中

  5. 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後 2 か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ⭕️
    準備中

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