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社労士 一般常識 R3-8

 

 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
  2. 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。
  3. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
  4. 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
  5. 介護保険法第 28 条第 2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から 14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第 2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。 ❌
    準備中

  2. 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第 7 条第 5 項に規定する介護支援専門員から任命される。 ❌
    準備中

  3. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第 1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。 ❌
    準備中

  4. 介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 介護保険法第 28 条第 2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から 14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 ❌
    準備中

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