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社労士 一般常識 R3-10

 

 次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「令和 2 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

  1. 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第 1 号被保険者は、対前年比 70 万人増で近年増加傾向にある一方、第 2 号被保険者等(65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3 号被保険者は、それぞれ対前年比 34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。
  2. 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。
  3. 2008(平成 20)年度の後期高齢者医療制度発足時における 75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を 5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後 3 年間に限り 7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。
  4. 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が 49.5 %、介護、福祉その他が 39.4 % を占めていたが、医療は 1990 年台半ばから、介護、福祉その他は 2004(平成 16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成 29)年度には、年金が 21.6 % と 1989 年度の約 2 倍となっている。
  5. 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第 1 号被保険者は、対前年比 70 万人増で近年増加傾向にある一方、第 2 号被保険者等(65 歳以上 70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3 号被保険者は、それぞれ対前年比 34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。 ❌
    準備中

  2. 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。 ❌
    準備中

  3. 2008(平成 20)年度の後期高齢者医療制度発足時における 75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を 5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を 9 割軽減する特例について、2020(令和 2 )年度から本則(資格取得後 3 年間に限り 7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。 ❌
    準備中

  4. 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が 49.5 %、介護、福祉その他が 39.4 % を占めていたが、医療は 1990 年台半ばから、介護、福祉その他は 2004(平成 16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成 29)年度には、年金が 21.6 % と 1989 年度の約 2 倍となっている。 ❌
    準備中

  5. 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。 ⭕️
    準備中

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