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社労士 一般常識 R2-10

 

 社会保険制度の費用の負担及び保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 介護保険の第 1 号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から 1 年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。
  2. 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から 1 年 6 か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。
  3. 船員法第 1 条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。
  4. 単身世帯である後期高齢者医療制度の 80 歳の被保険者(昭和 15 年 4 月2 日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が 145 万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3 割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が 380 万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は 1 割相当となる。
  5. 10 歳と 11 歳の子を監護し、かつ、この 2 人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額 1 万円(10 歳の子の分として月額 5 千円、11 歳の子の分として月額 5 千円)が支給されることになる。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 介護保険の第 1 号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から 1 年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。 ❌
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  2. 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から 1 年 6 か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。 ⭕️
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  3. 船員法第 1 条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合算した率を乗じて算定される。 ❌
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  4. 単身世帯である後期高齢者医療制度の 80 歳の被保険者(昭和 15 年 4 月2 日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が 145 万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3 割相当を支払う一定以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が 380 万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は 1 割相当となる。 ❌
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  5. 10 歳と 11 歳の子を監護し、かつ、この 2 人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額 1 万円(10 歳の子の分として月額 5 千円、11 歳の子の分として月額 5 千円)が支給されることになる。 ❌
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