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社労士 一般常識 R1-5

 

 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第 25条に規定する懲戒処分をすることができる。
  2. すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会における同法第 5 条第 1 項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
  3. 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
  4. 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第 25 条の 2 や第25 条の 3 に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  5. 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第 2 条第 3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第 25条に規定する懲戒処分をすることができる。 ❌
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  2. すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 6 条第 1 項の紛争調整委員会における同法第 5 条第 1 項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。 ❌
    準備中

  3. 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。 ❌
    準備中

  4. 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第 25 条の 2 や第25 条の 3 に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 ⭕️
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  5. 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第 2 条第 3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。 ❌
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