次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
保険関係成立年月日:令和元年 7 月 10 日
事業の種類:食料品製造業
令和 2 年度及び 3 年度の労災保険率:1000 分の 6
令和 2 年度及び 3 年度の雇用保険率:1000 分の 9
令和元年度の確定賃金総額:4,000 万円
令和 2 年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400 万円
令和 2 年度の確定賃金総額:7,600 万円
令和 3 年度に支払いが見込まれる賃金総額 3,600 万円
- 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は 3 期に分けて納付することが認められ、第 1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して 50 日以内の令和元年 8 月 29 日までとされた。
- 令和 2 年度における賃金総額はその年度当初には 7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。
7,400 万円 × 1000 分の 15 = 111 万円 - 令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600 万円 × 1000 分の 15 ÷ 3 = 18 万円 ①
(令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料) ②
第 1 期分の保険料 = ① + ② - 令和 3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が 3,600 万円から 6,000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。
- 令和 3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和 3 年 8 月 16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。
解答
C
解説
- 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は 3 期に分けて納付することが認められ、第 1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して 50 日以内の令和元年 8 月 29 日までとされた。 ❌
準備中 - 令和 2 年度における賃金総額はその年度当初には 7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。
7,400 万円 × 1000 分の 15 = 111 万円 ❌
準備中 - 令和 3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を 3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和 2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第 1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600 万円 × 1000 分の 15 ÷ 3 = 18 万円 ①
(令和 2 年度の確定保険料)-(令和 2 年度の概算保険料) ②
第 1 期分の保険料 = ① + ② ⭕️
準備中 - 令和 3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が 3,600 万円から 6,000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。 ❌
準備中 - 令和 3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和 3 年 8 月 16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。 ❌
準備中