資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

社労士 雇用保険法 R2-8

 

 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、 7 月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、 2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 8 月 20 日となる。
  2. 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11 月 30 日までが第 1 期となり、最初の期分の納付期限は 6 月 21 日となる。
  3. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7 月 1 日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、 3 回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 7 月 31 日となる。
  4. 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。
  5. 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第 12 条第 5 項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、 1 年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、 7 月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、 2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 8 月 20 日となる。 ⭕️
    準備中

  2. 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11 月 30 日までが第 1 期となり、最初の期分の納付期限は 6 月 21 日となる。 ⭕️
    準備中

  3. 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7 月 1 日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、 3 回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は 7 月 31 日となる。 ⭕️
    準備中

  4. 労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。 ⭕️
    準備中

  5. 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第 12 条第 5 項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、 1 年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。 ❌
    準備中

前問 一覧 次問