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社労士 雇用保険法 R2-7

 

 能力開発事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 3 章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。
  2. 女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主に対して支給される。
  3. 高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。
  4. 特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して 6 か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
  5. 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第 13 条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 3 章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。 ❌
    準備中

  2. 女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主に対して支給される。 ❌
    準備中

  3. 高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。 ❌
    準備中

  4. 特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して 6 か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。 ❌
    準備中

  5. 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第 13 条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。 ⭕️
    準備中

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