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社労士 雇用保険法 R2-6

 

 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
  2. 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
  3. 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10 条の 4 に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
  4. 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して 3 か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  5. 雇用保険法第 9 条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 公共職業安定所長は、傷病手当の支給を受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 ⭕️
    準備中

  2. 公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。 ⭕️
    準備中

  3. 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10 条の 4 に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。 ❌
    準備中

  4. 失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して 3 か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ⭕️
    準備中

  5. 雇用保険法第 9 条に規定する確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。 ⭕️
    準備中

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