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社労士 雇用保険法 R2-2

 

 失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
  2. 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
  3. 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
  4. 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
  5. 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が 2 回あったものと認められる。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。 ⭕️
    準備中

  2. 基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。 ❌
    準備中

  3. 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。 ❌
    準備中

  4. 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。 ❌
    準備中

  5. 認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が 2 回あったものと認められる。 ❌
    準備中

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