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社労士 雇用保険法 R1-8

 

 労働保険料の督促等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 労働保険徴収法第 27 条第 1 項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1 日を起算日として 40 日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として 50 日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
  2. 労働保険徴収法第 27 条第 3 項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
  3. 労働保険徴収法第 27 条第 2 項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して 10 日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。
  4. 延滞金は、労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が100 円未満であるときは、徴収されない。
  5. 政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6 % の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 労働保険徴収法第 27 条第 1 項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1 日を起算日として 40 日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として 50 日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。 ⭕️
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  2. 労働保険徴収法第 27 条第 3 項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。 ⭕️
    準備中

  3. 労働保険徴収法第 27 条第 2 項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して 10 日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。 ⭕️
    準備中

  4. 延滞金は、労働保険料の額が 1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が100 円未満であるときは、徴収されない。 ⭕️
    準備中

  5. 政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6 % の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。 ❌
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