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社労士 雇用保険法 R1-6

 

 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 60 歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が 5 年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達する日の属する月から 65 歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
  2. 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に 100 分の 15 を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
  3. 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
  4. 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
  5. 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 60 歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が 5 年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が 5 年に達する日の属する月から 65 歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 ⭕️
    準備中

  2. 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じて得た額の 100 分の 60 に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に 100 分の 15 を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。 ⭕️
    準備中

  3. 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。 ❌
    準備中

  4. 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第 56 条の 3 第 1 項第 1 号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。 ⭕️
    準備中

  5. 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。 ⭕️
    準備中

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