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社労士 雇用保険法 R1-5

 

 就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 1 以上あるものは、就業手当を受給することができる。
  2. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第 4 条第 8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第 18 条の 2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
  3. 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の 3 分の 1 未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
  4. 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10 分の 6 を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
  5. 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に 100 分の 40 を乗じて得た額(その額が 10 万円を超えるときは、10 万円)である。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 1 以上あるものは、就業手当を受給することができる。 ❌
    準備中

  2. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第 4 条第 8 項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第 18 条の 2 に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。 ⭕️
    準備中

  3. 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の 3 分の 1 未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。 ❌
    準備中

  4. 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10 分の 6 を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。 ❌
    準備中

  5. 短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に 100 分の 40 を乗じて得た額(その額が 10 万円を超えるときは、10 万円)である。 ❌
    準備中

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