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社労士 雇用保険法 R1-4

 

 雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第 1 条第 1 項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第 5 条第 1 項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
  2. 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。
  3. 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
  4. 雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
  5. 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第 1 条第 1 項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第 5 条第 1 項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。 ⭕️
    準備中

  2. 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。 ⭕️
    準備中

  3. 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 ⭕️
    準備中

  4. 雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。 ❌
    準備中

  5. 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 ⭕️
    準備中

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