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社労士 労災保険法 R2-7

 

 労災保険の特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 労災保険特別支給金支給規則第 6 条第 1 項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前 1 年間(雇入後 1 年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第 12 条第 4 項の 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第 8 条の 3 第 1 項第 2 号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が 150 万円を超えることはない。
  2. 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
  3. 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
  4. 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。
  5. 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 労災保険特別支給金支給規則第 6 条第 1 項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前 1 年間(雇入後 1 年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第 12 条第 4 項の 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第 8 条の 3 第 1 項第 2 号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が 150 万円を超えることはない。 ⭕️
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  2. 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。 ⭕️
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  3. 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。 ⭕️
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  4. 休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して 5 年以内に行うこととされている。 ❌
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  5. 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。 ⭕️
    準備中

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