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社労士 労基法・安衛法 R1-9

 

 労働安全衛生法第 42 条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。

  1. プレス機械又はシャーの安全装置
  2. 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
  3. 保護帽
  4. 墜落制止用器具
  5. 天板の高さが 1 メートル以上の脚立

解答・解説

解答

 E

解説

  1. プレス機械又はシャーの安全装置 ⭕️
    準備中

  2. 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 ⭕️
    準備中

  3. 保護帽 ⭕️
    準備中

  4. 墜落制止用器具 ⭕️
    準備中

  5. 天板の高さが 1 メートル以上の脚立 ❌
    準備中

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