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社労士 労基法・安衛法 R1-4

 

 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
  2. 中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第 18 条の禁止する強制貯蓄には該当しない。
  3. 使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。
  4. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
  5. 使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。 ❌
    準備中

  2. 中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第 18 条の禁止する強制貯蓄には該当しない。 ❌
    準備中

  3. 使用者は、女性労働者が出産予定日より 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第 65 条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第 19 条による解雇制限を受けない。 ⭕️
    準備中

  4. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。 ❌
    準備中

  5. 使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。 ❌
    準備中

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