株式会社の事業譲渡等に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において,株主総会において当該事業譲渡の承認と同時に会社の解散が決議されたときは,当該事業譲渡に反対した株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を買い取ることを請求することができる。
- 株式会社が事業の重要な一部の譲渡をする場合であっても,いわゆる簡易事業譲渡の要件を満たすときは,株主総会の決議による承認を受ける必要がない。
- 株式会社がその事業の全部を賃貸するとの契約を締結するときは,株主総会の決議によって,その承認を受けなければならない。
- 株式会社が子会社Aに対して子会社Bの株式の一部を譲渡する場合には,当該譲渡により譲り渡す株式の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の 5 分の 1 を超え,当該譲渡の効力発生日において子会社Bの議決権の総数の過半数の議決権を有しないときであっても,株主総会の決議による承認を受ける必要はない。
- 株式会社が他の法人の事業の全部の譲受けをする場合において,譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは,当該株式会社の取締役は,当該事業の全部の譲受けに係る契約の承認を受ける株主総会において,当該株式に関する事項を説明しなければならない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
出典:令和3年度 午前の部 第32問
解答
2
解説
- 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において,株主総会において当該事業譲渡の承認と同時に会社の解散が決議されたときは,当該事業譲渡に反対した株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を買い取ることを請求することができる。
準備中 - 株式会社が事業の重要な一部の譲渡をする場合であっても,いわゆる簡易事業譲渡の要件を満たすときは,株主総会の決議による承認を受ける必要がない。 ⭕️
準備中 - 株式会社がその事業の全部を賃貸するとの契約を締結するときは,株主総会の決議によって,その承認を受けなければならない。 ⭕️
準備中 - 株式会社が子会社Aに対して子会社Bの株式の一部を譲渡する場合には,当該譲渡により譲り渡す株式の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の 5 分の 1 を超え,当該譲渡の効力発生日において子会社Bの議決権の総数の過半数の議決権を有しないときであっても,株主総会の決議による承認を受ける必要はない。
準備中 - 株式会社が他の法人の事業の全部の譲受けをする場合において,譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは,当該株式会社の取締役は,当該事業の全部の譲受けに係る契約の承認を受ける株主総会において,当該株式に関する事項を説明しなければならない。 ⭕️
準備中