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司法書士 商法 問7

 

 株式と社債との異同に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

  1. 株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する。
  2. 募集株式は,その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には,募集株式の全部が発行されないこととなるが,募集社債は,総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても,割当てがされた募集社債は発行される。
  3. 募集株式は,他の株式会社と合同して発行することはできないが,募集社債は,他の株式会社と合同して発行することができる。
  4. 募集株式の引受人は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが,社債権者は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
  5. 株式会社は,募集株式及び募集社債のいずれについても,数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

出典:令和2年度 午前の部 第33問

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する。 ❌
    準備中

  2. 募集株式は,その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には,募集株式の全部が発行されないこととなるが,募集社債は,総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても,割当てがされた募集社債は発行される。 ❌
    準備中

  3. 募集株式は,他の株式会社と合同して発行することはできないが,募集社債は,他の株式会社と合同して発行することができる。 ⭕️
    準備中

  4. 募集株式の引受人は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが,社債権者は,払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。 ⭕️
    準備中

  5. 株式会社は,募集株式及び募集社債のいずれについても,数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。 ❌
    準備中

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