相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 相続の承認又は放棄をすべき期間は,伸長することができない。
- 相続人は,相続財産を処分したとしても,被相続人が死亡したことを知らず,予想もしていなかった場合には,単純承認をしたものとはみなされない。
- 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。
- 相続の放棄をした者が,強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合には,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- Aが死亡し,その相続人がAの子B,C及びDである場合において,Bが相続の放棄をしたときは,C及びDは共同して限定承認をすることができる。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
出典:令和2年度 午前の部 第22問
解答
1
解説
- 相続の承認又は放棄をすべき期間は,伸長することができない。 ❌
準備中 - 相続人は,相続財産を処分したとしても,被相続人が死亡したことを知らず,予想もしていなかった場合には,単純承認をしたものとはみなされない。 ⭕️
準備中 - 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。 ❌
準備中 - 相続の放棄をした者が,強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合には,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 ⭕️
準備中 - Aが死亡し,その相続人がAの子B,C及びDである場合において,Bが相続の放棄をしたときは,C及びDは共同して限定承認をすることができる。 ⭕️
準備中