AとBが,その間の嫡出子であるC(現在 5 歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をしたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 離婚後に,AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。
- Aの父母であるD及びEが,Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には,家庭裁判所の許可は不要である。
- Aの父母であるD及びEは,家庭裁判所に対し,Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
- BがFと婚姻して,FがCと養子縁組をした場合には,Cの親権者は,B及びFである。
- BがFと婚姻して,FがCと養子縁組をした場合において,B及びFがCを虐待していると疑われるときは,Aは,家庭裁判所に対し,Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
- アイ
- アエ
- イオ
- ウエ
- ウオ
出典:令和2年度 午前の部 第20問
解答
5
解説
- 離婚後に,AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。 ⭕️
準備中 - Aの父母であるD及びEが,Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には,家庭裁判所の許可は不要である。 ⭕️
準備中 - Aの父母であるD及びEは,家庭裁判所に対し,Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。 ❌
準備中 - BがFと婚姻して,FがCと養子縁組をした場合には,Cの親権者は,B及びFである。 ⭕️
準備中 - BがFと婚姻して,FがCと養子縁組をした場合において,B及びFがCを虐待していると疑われるときは,Aは,家庭裁判所に対し,Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。 ❌
準備中