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司法書士 民法 問16

 

 消費貸借契約に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,当該消費貸借契約の締結は,商行為に当たらないものとする。

  1. 書面でする消費貸借契約の貸主は,借主に対して目的物を交付するまでは,契約の解除をすることができる。
  2. 借主は,消費貸借契約において返還の時期が定められていた場合であっても,いつでも返還をすることができる。
  3. 消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は,貸主は,借主に対して法定利率による利息を請求することができる。
  4. 消費貸借契約において返還の時期が定められていなかった場合において,貸主が期間を明示せずに返還の催告をしたときであっても,借主が催告を受けた時から返還の準備をするのに相当な期間を経過したときは,借主は,返還義務について遅滞の責任を負う。
  5. 貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,借主は,その物の価額を返還することができる。
  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

出典:令和2年度 午前の部 第19問

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 書面でする消費貸借契約の貸主は,借主に対して目的物を交付するまでは,契約の解除をすることができる。 ❌
    準備中

  2. 借主は,消費貸借契約において返還の時期が定められていた場合であっても,いつでも返還をすることができる。 ⭕️
    準備中

  3. 消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は,貸主は,借主に対して法定利率による利息を請求することができる。 ❌
    準備中

  4. 消費貸借契約において返還の時期が定められていなかった場合において,貸主が期間を明示せずに返還の催告をしたときであっても,借主が催告を受けた時から返還の準備をするのに相当な期間を経過したときは,借主は,返還義務について遅滞の責任を負う。 ⭕️
    準備中

  5. 貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,借主は,その物の価額を返還することができる。 ⭕️
    準備中

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